産廃(さんぱい = 産業廃棄物)
あらゆる事業活動によって排出される、廃プラスチック・金属くず・がれき類など、法令で定められた廃棄物。
【収集運搬業許可】
大阪市、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県【処分業許可】
大阪市 第6620022549号
(中間処理:選別・破砕)【許可品目】
・廃プラスチック類 ・紙くず
・木くず ・繊維くず
・ゴムくず ・金属くず
・ガラスくず ・がれき類以上8種類及び、
・汚泥 ・廃油
・動植物性残さ(積替え・保管)
持ち込みでも、引き取りでも可能です※
お客様ご自身で廃棄物を持ち込まれても、当社トラックでの引取りも可能です。
※いずれも「事前のご契約」が必要となります。多種多様なサービスを提供
家具1台からビル全体の片付け等、量や作業内容についても、多種多様なサービスを提供いたします。
環境マネジメントシステムに対応
ISO 14000等の環境マネジメントシステムに対応した処理方法も提案させていただきます。
産廃に関するさまざまなアドバイス
産廃に関連する書類等の作成や、それに関連するデータ処理の方法等についてもアドバイスが可能です。
事業系の廃棄物について
- コンクリート類
- 選別されたコンクリートは、路盤材・再生砕石として再利用されます。
- ガラス及び陶磁器くず
- 選別されたガラス類は、建材等で再利用されます。
- 廃プラスチック類
- 選別された廃プラスチック類は、RPF原料としてボイラー固形燃料に再利用されます。
- 紙くず
- 選別された紙くずは、再生紙として再利用されます。
- 木くず
- 選別された木くずは、パーティクルボード・製紙原料、RPF原料・サーマルリサイクルとして再利用されます。
- 繊維くず
- 選別された繊維くずは、RPF原料としてボイラー固形燃料に再利用されます。
- 石こうボード
- 選別された石膏は石こうボード原料・紙は製紙原料として再利用されます。